大阪ガス労働組合は組合員の付託の下、賃金やその他の労働条件の改善、働きやすい職場作り、勤労者のための政策制度の実現などをめざす組合活動を円滑に遂行するために個人情報を取得し利用しています。私たちは個人情報を保護することの重要性を認識しまた組合の社会的責任を果たすべく、以下の通り個人情報を取り扱います。
大阪ガス労働組合が保有する個人情報の個人とは、大阪ガス労働組合の組合員等を主に指します。私たちはこれら個人情報を保護することの重要性を認識し、また社会的な責任を果たすべく以下の通り個人情報を取り扱います。
以上の基本的考え方に基づき、具体的には以下の通り取り扱います。
組合は以下の通り、組合員の個人情報を共同利用します。なお、共同利用にあたっては共同利用のための覚書を締結します。
共同利用する個人情報の項目 | ・従業員等の氏名、従業員番号、生年月日、住所・電話番号等の人事基本情報 ・社内在籍組織、役職・資格等の人事管理情報 ・賃金等の給与関連情報 |
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共同して利用する者の範囲 | 大阪ガス株式会社および大阪ガス労働組合 |
利用する者の利用目的 | 会社と組合との労使協議(交渉)の内容や組合が主催する各種の催事や活動等の通知・連絡・案内等を行うため等、別途締結する覚書に基づく目的に大阪ガス株式会社と大阪ガス労働組合が利用するため |
個人情報の管理について責任を有する者 | 大阪ガス株式会社 |
共同利用する個人情報の項目 | ・従業員等の氏名、従業員番号、生年月日、住所・電話番号等の人事基本情報 ・社内在籍組織、役職・資格等の人事管理情報 ・賃金座等の給与関連情報 |
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共同して利用する者の範囲 | 大阪ガス株式会社、オージー福祉共済会および大阪ガス労働組合 |
利用する者の利用目的 | 会員がオージー福祉共済会の運営する事業サービスを利用するため等、別途締結する覚書に基づく目的に大阪ガス株式会社とオージー福祉共済会と大阪ガス労働組合が利用するため |
個人情報の管理について責任を有する者 | 大阪ガス株式会社 |
共同利用する個人情報の項目 | ・従業員等の氏名、従業員番号、生年月日、住所・電話番号等の大阪ガス労働組合の構成員たる資格に関する情報 ・取扱店、顧客番号等の取引労働金庫に関する情報 ・賃金控除額等の大阪ガス労働組合を介した取引に必要な情報 |
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共同して利用する者の範囲 | 労働金庫および大阪ガス労働組合 |
利用する者の利用目的 | 組合員等が組合を介して労働金庫の提供する預金商品、貸付商品、投資信託、有価証券その他の金融関連サービスを利用するため等、別途締結する覚書に基づく目的に労働金庫と大阪ガス労働組合が利用するため |
個人情報の管理について責任を有する者 | 労働金庫 |
共同利用する個人情報の項目 | ・従業員等の氏名、従業員番号、生年月日、住所・電話番号等の人事基本情報 ・加入口数、掛金等の加入共済に関する本人および本人の家族に関わる情報 |
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共同して利用する者の範囲 | UAゼンセンおよび大阪ガス労働組合 |
利用する者の利用目的 | UAゼンセンが運営する共済事業において、UAゼンセンおよび大阪ガス労働組合が本人(家族含む)の加入共済に関わる各種の連絡・通知・助言等を行うため等、別途締結する覚書に基づく目的にUAゼンセンと大阪ガス労働組合が利用するため |
個人情報の管理について責任を有する者 | UAゼンセン |
「組合員情報」に関して、組合員が自分の情報の開示を希望する場合には、組合員本人であることを確認したうえで、適切な期間および範囲で開示します。
「組合員情報」に関して、組合員が自分の情報について訂正、追加または削除を希望する場合には、組合員本人であることを確認したうえで、当該の情報に関して事実と異なる場合が確認できた場合には、訂正、追加または削除を行います。
「組合員情報」に関して、組合員が自分の情報の利用停止または消去を希望する場合には、組合員本人であることを確認したうえで、前記2.の目的以外で利用されたという理由または本人の同意なくして第三者へ提供されたという理由によってその利用の停止または消去を求められた場合、その申し立てが事実であることが判明した時は、利用停止・消去または停止します。 ただし、これらの情報の一部または全部を利用停止または消去した場合には、前記2.に示した各種の案内・連絡・通知等の対応ができなくなることもあることを了承ください。
「組合員情報」に関する、組合員からの前記4.5.6.7に関する申し出およびその他の個人情報に関するお問い合わせは以下の方法にて受け付けます。なお、この受付方法によらない開示等の求めには応じられない場合がありますので、ご了承ください。
(1) 受付手続き
組合事務所に直接訪問するか、または組合宛に郵便、電話、FAXまたはEメールで申し出ください。
(2) 代償措置・手数料
前記4.5.6.7.に関する申し出に対応するために膨大な事務や費用がかかるなどの事態が発生する場合は、組合と組合員は協議の上、代償措置や組合員本人に手数料をいただく場合もありますのでご了解ください。
以上